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代理人による借出登録等の申請に関する規定

趣旨

第1条 この規定は、代理人による図書館利用について必要な事項を定める。

対象者

第2条 八尾市図書館条例施行規則(以下「規則」という。)第5条に規定する者のうち、身体的障害などにより来館が困難と認められる者とする。

サービスの内容

第3条 代理人からの申請等により利用できる図書館サービスは以下の通りとする。

  1. 借出登録及び借出カードの交付、並びに仮(再発行)カード、仮パスワードの発行。
  2. 資料の貸出し及び返却。
  3. その他、館長が特に必要と認めた図書館サービス。

手続方法

第4条 代理人による借出登録申請等を行おうとするときは、代理となる者は規則第7条2項に規定するもののほか、代理人であることを証する書類(様式1号)及び代理人の氏名・住所が確認できるものを提示しなければならない。

その他

第5条 この規定の他、必要な事項は八尾図書館長が定めるものとする。

趣旨

この規定は 平成21年10月1日から実施する。
各種代理人選任届はこちら[PDFファイル:61KB]

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