代理人による借出登録等の申請に関する規定
趣旨
第1条 この規定は、代理人による図書館利用について必要な事項を定める。
対象者
第2条 八尾市図書館条例施行規則(以下「規則」という。)第5条に規定する者のうち、身体的障害などにより来館が困難と認められる者とする。
サービスの内容
第3条 代理人からの申請等により利用できる図書館サービスは以下の通りとする。
- 借出登録及び借出カードの交付、並びに仮(再発行)カード、仮パスワードの発行。
- 資料の貸出し及び返却。
- その他、館長が特に必要と認めた図書館サービス。
手続方法
第4条 代理人による借出登録申請等を行おうとするときは、代理となる者は規則第7条2項に規定するもののほか、代理人であることを証する書類(様式1号)及び代理人の氏名・住所が確認できるものを提示しなければならない。
その他
第5条 この規定の他、必要な事項は八尾図書館長が定めるものとする。
趣旨
この規定は 平成21年10月1日から実施する。
各種代理人選任届はこちら[PDFファイル:61KB]